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 個人事業の税務調査について
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個人事業においては所得税(または消費税)を自ら申告し、納税しなくてはなりません。税理士などの専門家に申告・納税を依頼していれば比較的正しい納税が可能ですが、税務に明るくない個人事業主が自分で納税をすると、計算方法の誤解などにより、誤った申告・納税となってしまうこともあります。そこで、その申告・納税について税法に従い正しく行われているかどうかを調査するために、税務当局による税務調査というものがあります。

税務調査の対象となるのは、法人事業はもちろんのこと、個人事業も含まれます。


<税務調査の種類>

税務調査は「強制調査」と「任意調査」のふたつに分けられます。

・強制調査…国税査察官が国税犯則取締法に基づき臨検、捜索、差押えをする調査と、国税徴収官が国税徴収法に基づく滞納処分のための調査のことで、強制的に行われる調査です。個人事業において、この強制調査が入ることはあまりありません。

・任意調査…強制ではない任意の行政調査です。とはいっても、質問に対する不答弁や検査の拒否・妨害などを行った場合には罰則が規定されています。事業を開始した3年後~5年後に調査が入ることがありますが、帳簿が正しく作成されていて、明らかな不正や誤りがなければ、恐れる必要はありません。


<税務調査の調査項目>

・売上の調査

実際の売上よりも少なく計上されていないかどうかについてを、さまざまな方面から調べます。意図的に売上から外された勘定はもちろん、不正に翌期に計上されている売上も調査の対象です。

・仕入の調査

実際の仕入れの金額と、帳簿上の金額に不正や誤りが無いかを調査します。

・在庫の調査

売上と仕入を比較して、在庫の金額が適正かどうかを調査します。

・経費の調査

修繕費や消耗品費などの経費の詳細を調査します。例えば、減価償却資産が修繕費や消耗品費として計上されていないかなどを調査します。

・消費税の調査

消費税に関する経理が適正に行われているかどうかを調査します。


この税務調査ですが、一度税務署が入り指摘を受けるとその後も連続して税務調査が入ります。税務署も「確実に修正申告を取れる事業所」という確信のもとに入るので、「一度、修正申告を取れた事業所は、また取れるだろう」という理屈に基づいているのです。ですので、確定申告において指摘されるところが無ければ税務調査が入ることはまずありません。


個人事業を開業するにあたり、必要な経理の知識や必要経費にできる範囲・確定申告の知識を習得しておきましょう
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