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 個人事業の屋号について
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個人事業における屋号とは、いわば「お店の名前」のことです。個人事業をするにあたっては、個人名として営業をすることも、この屋号を名乗って営業することも可能です。

個人事業の開廃業等届出書を見ていただくとお分かりかと思いますが、右上の欄に、「納税地」「氏名」「生年月日」の各項目に続き「屋号」を記入する項目があります。


この屋号を決めることで、個人事業用に使用する名刺や封筒、そして看板などにその屋号を記載できることはもちろん、銀行口座や記載住所についても、屋号で表記することができるようになります。

あなた自身の生活においても何か物を購入するときは、個人名のお店で買うよりも店名のあるお店で購入したほうが安心感があると思いませんか?そのため、個人事業を行うのであれば屋号を名乗るのも営業上の戦略の一つといえるかもしれませんね。


個人事業における屋号を決める際は、意図的に有名企業の社名を真似ることの無いようにしましょう。仮に、有名企業を真似たような屋号を付けた場合には、それら会社の権利を侵害したとして訴えられることにもなりかねません。

個人事業における屋号の理想は、その事業の内容が良く分かり覚え易い屋号をつけることです。そして何よりも自分自身が愛着をもてるような屋号を付けることがよいでしょう。ただし、個人事業における屋号は登記をしないと法律で保護されません。つまり、他の個人事業主が同じ屋号を名乗る可能性もあるということです。


補足ですが、仮に個人事業から会社組織に変更する際にも、使っていた屋号を会社名として引き継ぐことも可能です。また、個人事業の屋号においては、「会社」という表現を使用することはできませんので注意しましょう。(個人事業は会社ではないので、よく考えれば当たり前のことですが)

また銀行口座を開設する場合にはその屋号を登記していないと原則、屋号名義での口座開設はできないようです。(金融機関によりますが、屋号に個人事業主本人の名前が併記するかたちでの口座開設は可能です)


個人事業を開業するにあたり、必要な経理の知識や必要経費にできる範囲・確定申告の知識を習得しておきましょう
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