個人事業.comが個人事業の節税方法についてお話します
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個人事業の節税について
個人事業における節税は、法人の節税に比べるとそれほど多くの手段があるわけではありません。個人事業の場合は、収入金額から仕入代金・必要経費を引いた所得に対して課税されるという非常にシンプルな課税方法となっています。そのため節税に効果がある方法というのがあまり無いというわけです。ここでは個人事業の節税の方法として、青色申告を選択することを挙げさせていただきます。
<青色申告が個人事業の節税になる理由>
・青色申告特別控除が適用される
所得税の青色申告承認申請書を提出して、青色申告による所得税の申告を選択した場合、確定申告時に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、65万円が「青色申告特別控除」として課税対象金額から控除されます。
・青色専従者給与控除が適用される
個人事業において従業員を雇った場合の効果です。個人事業において従業員を雇用することは、大きなコストとなります。そのコストについては課税の対象から除外しようということで、青色申告を選択した場合で以下の要件を満たしていれば、事業主の家族を専従者として雇用した場合の給料や賞与は必要経費に参入することができます。(当然、従業員を雇用していない場合は対象外です)
条件1.青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
条件2.その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
条件3.青色申告者の営む事業に専ら専従している期間が
その年を通じて6ヶ月を超えていること
・純損失の繰越控除が適用される
個人事業において青色申告を選択した場合、事業で生じた「純損失」を次期へ繰越控除することが可能です。つまり、その年の利益がマイナスになる損失が出た場合、その損失を翌年に繰り越して翌年の利益と合算することができます。そのため、翌年の所得から前年の損失を控除することができ、節税につながるというわけです。
・引当金が計上できる
個人事業においても売掛金が発生します。まだ回収していない売掛金のうち、将来に貸倒れになりそうな状況が発生している分については、当期の決算でその貸倒れ予想分を費用として計上できます。費用として計上できた分にかかる税金が節税されるというわけです。
また個人事業として事業を継続することよりも、法人成りしてしまうことそのものが「節税」という考え方もあります。ただし、個人事業と法人事業では課税方法をはじめ大きな違いがあります。
個人事業と法人の比較
を慎重にしたうえで、自分の事業に適した形態を選択しましょう。
<法人成りが個人事業にとって節税となる理由>
・事業所得を給与所得にすることができるため
個人事業の場合は事業主への給料は必要経費にできませんので、売上から必要経費を引いた事業所得に課税されます。しかし法人事業では事業主への給料が経費にできます。そしてさらに、給与所得には、「給与所得控除」が認められ、年収となる金額の一定割合が自動的に控除されるため、節税効果があります。
・所得を個人と法人に分散するため
個人事業における利益は、事業所得にしかなりません。しかし法人における利益は、法人所得と個人所得に分類することができます。それぞれの税率が低くなるように、事業主の給与を設定すれば、当然節税につながります。
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