個人事業の設立と開業の手続きは?


個人事業の設立・開業をする際には、法人のように登記をする必要はありません。登記の代わりに、個人事業の開業届けを税務署に提出する必要があります。
<個人事業を始めるすべての人が必要な手続き>
1.個人事業の開廃業等届出書
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業後1ヵ月以内
2.個人事業開始申告書
提出先:事業税・住民税を管轄する都道府県税事務所
提出期限:開業後2ヶ月以内
*ただしこの個人事業開始申告書は、売上から経費を差し引いた所得が
290万円を超えないと事業税が発生しないため、提出をしていないケースも
多いようです。
(次年度以降確定申告をすることで、自動的に通知が回ります)
3.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで
*手続対象者は個人事業を開始して取得した資産の減価償却を
定額法ではない償却方法を選択する方に限ります
4.所得税の青色申告承認申請書
提出先:個人事業を開業する現住所を所轄の税務署
提出期限:開業日から2ヵ月以内
(ただし1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで)
*白色申告を希望する場合には、当然必要ありません
<専従従業員に給与を支払う人に必要な手続>
1.給与支払事務所等の開設の届出書
提出先:給与支払事務所の所在地を所轄する税務署
提出期限:個人事業開業、または事務所の開設日から1ヵ月以内
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出先:給与支払事務所の所在地を所轄する税務署
提出期限:特にありません 提出した翌月以降に支払う給与から適用
給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となります。従業員の給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務があります。毎月の納付は大変面倒なので、給与の支給人員が常時10人未満の小規模事業者の場合は、年2回にまとめて納付すればよいという特例措置があります。
ここでは省略しますが、個人事業であっても従業員を雇用する限り「雇用保険」と「労災保険」への加入が義務となります。また、従業員が常時5人以上いる場合は「社会保険」への加入義務もあります。これらの手続は、それぞれ以下の機関にて行います。
雇用保険…公共職業安定所
労災保険…労働基準監督署
社会保険…社会保険事務所
