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 個人事業の法人成りについて
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法人成りとは、すでに事業を行っている個人事業主が、事業の形態を個人から法人に変更することを言います。個人事業と法人事業の比較にて述べたとおり、事業規模・売上規模が大きくなってくると、法人形態で事業を行ったほうが多くの面で有利になってきます。一定の条件を満たすことができれば、税金面でも、対外的な信用でみても法人事業のほうが有利といえます。

ここでは、個人事業主にとってはひとつの分岐点ともいえる法人成りについて解説していきたいと思います。基本的には個人事業のメリットが法人事業のデメリットであり、個人事業のデメリットが法人事業のメリットということになります。

<個人事業が法人成りするメリット>

1.個人から会社になったことでの社会的信用が増大する
2.税金の軽減効果が期待できる
3.各種の節税対策ができる
4.資金調達の面で個人事業よりも有利になる

<個人事業が法人成りするデメリット>

1.会社設立手続きに費用がかかる
2.一般的に運営コストが高くなり、資金繰りを考える必要がでてくる
3.経理処理や税務申告が複雑になる
4.所得が赤字の場合でも、法人住民税を支払う必要がある


<個人事業の法人成りの手続き>

個人事業から法人成りをする際には、以下のような手続きが必要になります。

 【税務署へ】
 ・個人事業の開廃業等届出書
 ・給与支払事務所等の廃止届出書
 ・所得税の青色申告の取りやめ届出書
 ・事業廃止届出書
 ・法人設立届出書
 ・青色申告書の承認申請書
 ・棚卸資産の評価方法の届出書
 ・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
 ・減価償却資産の償却方法の届出書
 ・給与支払事務所等の開設届出書
 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼
  納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
 ・消費税課税事業者選択届出書
 ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
 ・消費税簡易課税制度の選択届出書

 【都道府県税事務所へ】
 ・個人事業廃止届
 ・事業開始等申告書
 ・法人設立届出書

 【市区町村役場へ】
 ・個人事業廃止届
 ・給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届
 ・法人設立届出書

 【法務局(登記所)へ】
 ・設立登記申請書

そのほかにも必要に応じて、社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所などに必要書類を届け出ます。


個人事業を開業するにあたり、必要な経理の知識や必要経費にできる範囲・確定申告の知識を習得しておきましょう
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